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不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説

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不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、以下の式によって算出されます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率 「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
特例として、住宅を建てるために土地を取得した場合には、固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
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不動産取得税の税率と特例
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得の場合は税率が3%です。
一方、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
また、一定の条件を満たす場合には、不動産取得税が免税されることもあります。
具体的な金額は以下の通りです。
– 土地の取得の場合: 10万円 – 建物の新築・増築・改築の場合: 23万円 – 売買などで建物を取得した場合: 12万円 なお、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法としては、軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
不動産取得税の計算方法と免税条件
住宅以外の不動産の場合、床面積が50㎡〜240㎡であることが条件とされます。
ただし、新築住宅を除いた場合は床面積が40㎡〜240㎡となります。
不動産取得税の計算式は、以下の通りです。
不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
具体的な例を挙げて説明します。
ある建物の価格が1,500万円であり、建物の種類が住宅である場合、税率を3%とします。
この場合、控除がない場合を考えてみましょう。
まず、不動産価格から1,200万円を差し引いた金額は、300万円となります。
この金額に税率3%を乗じると、9万円の不動産取得税が求められます。
なお、新築住宅で床面積が300㎡の場合、免税の適用はありません。
つまり、建物価格全額に対して不動産取得税を支払う必要があります。