名古屋市で住宅を購入しましたが、転勤や地元への帰郷などの理由で、その住宅を手放さなければならないことも考えられますね。
不動産を売却する際には、売却に伴う税金の計算方法や節税の方法についてご存知でない方も多いでしょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却するときにかかる税金には、次の3つが主なものとして挙げられます。
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
1. **印紙税**
– **印紙税**とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払います。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、早めに売却することがおすすめです。
税率は売買金額によって異なり、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。
売却金額と比較すると少額ですが、しっかりと把握しておきましょう。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
– 不動産を売却する際には、自分で買い手を探すこともできますが、不動産会社に依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
法律で定められた上限額は、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市内で物件を売却する際に便利なサービスが、「ゼータエステート」による「売れるまで仲介手数料半額キャンペーン」です。
このキャンペーンでは、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で不動産取引をサポートしています。
具体的には、物件が売れるまでの期間中、半額の仲介手数料で利用することができます。