不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、課税標準金額と税率を用いて算出されます。
課税標準金額とは、固定資産税の評価額を指し、毎年の納税通知書や市役所で発行される固定資産評価証明書で確認できます。
また、住宅建設のために土地を取得した場合には、半分の固定資産評価額が課税標準金額となる特例があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の税率と特例
不動産取得税の税率は不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得では税率が3%となりますが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は期間が設けられており、平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されます。
不動産取得税の納税をする際は、対象期間であるかを確認する必要があります。
また、特定の条件下では不動産取得税が免税されるケースもあります。
課税標準金額が一定額未満の場合には、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買等で建物を取得した場合は12万円が免税対象となります。
ただし、建物については1戸ごとに判断されます。
さらに、不動産取得税を軽減する方法も存在します。
新築住宅や中古住宅、土地によって異なる軽減措置が設けられています。
例えば、新築住宅の場合には、特定の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法には、いくつかの条件があります。
貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡の範囲内である必要があります。
一方、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡である必要がありますが、一戸建て以外の新築住宅の場合は最小床面積が40㎡〜240㎡になります。
以上の条件を満たしている場合、不動産取得税の計算式は以下の通りです。
まず、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額を計算し、その金額に対して税率を乗じます。
この結果が、支払うべき不動産取得税の金額となります。
具体的な例として、不動産の価額が1,500万円の場合を考えてみましょう。
建物の種類は住宅で、税率を3%とします。
控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合を考えます。
この場合、不動産取得税の金額はどのくらいになるのでしょうか。