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不動産売却にかかる税金の種類とその詳細

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不動産売却にかかる税金の種類とその詳細
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付します。
印紙税の金額は、契約書類に書かれている売買金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されますので、売却を検討しているならば、できるだけ早く売却することをおすすめします。
細かい金額設定がありますが、軽減税率が適用される期間では、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税がかかります。
不動産の売却額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
つまり、仲介手数料と消費税を合わせた金額が支払われることになります。
3. 不動産譲渡所得税 不動産を売却する際には、得た利益に対して不動産譲渡所得税が課税されます。
この税金の額は、不動産の売却額から取得費用を差し引いた金額に対して課税されます。
不動産譲渡所得税の金額は、所得税の税率に基づいて計算されるため、売却利益が大きいほど税金も増えることになります。
しかし、住宅に関する特例措置もあるため、売却利益を特定の用途に充てる場合や住宅ローンの返済に使う場合など、特定の条件を満たす場合には特例が適用されることもあります。
不動産を売却する際には、これらの税金について正確に把握し、計画的に行うことが大切です。
また、税金対策や節税の考え方も知っておくことで、不要な負担を減らすことができます。
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抵当権抹消登記の支払いについて
次に、名義変更に伴う費用について説明します。
一般的には、不動産の所有権移転登記の費用は購入者が負担することが多いですが、売主も支払わなければならない費用があります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際にかかる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産一つにつき1,000円かかります。
つまり、土地と建物という2つの部分で抵当権抹消登記を行う場合、合計で2,000円の費用が発生します。
もし土地が2筆にわたって登記されている場合、さらに1,000円の費用がかかります。