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固定資産税が免除される家の条件

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固定資産税が免除される家の条件
固定資産税の課税対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
逆に言えば、これらの条件を一つでも満たさない家は固定資産税の課税を受けません。
まず、外気分断性がないという条件があります。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能のことを指します。
通常、一般的な家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されます。
また、サンルームや小屋、ガレージなども同様に外気分断性を備えているため、課税対象となります。
一方で、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
次に、土地定着性がないという条件があります。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
最後に、用途性がないという条件があります。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
以上が、固定資産税が免除される家の条件についての詳しい説明です。
家屋が免税対象になると固定資産税が免除されます
家屋が免税対象になると、その建物に対して固定資産税が課税されなくなります。
免税の対象となる家屋には、条件があります。
同一の所有者が同じ自治体内で所有している建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満である場合に免税の対象となります。
例えば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋とC市にも同じく15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、どちらの市ともに免税の基準額は20万円未満ですので、両方の市で固定資産税は免税となります。
この制度により、所有者は特定の条件を満たす家屋に対して固定資産税を支払う必要がなくなります。
この免税対象の制度を利用することで、所有者は経済的な負担を軽減することができます。