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長期優良住宅の軽減措置を受ける場合は事前に申告が必要

固定資産税には、住宅用地に関する軽減措置があります。
住宅用地には、小規模なもの(200m2以下)と一般的なもの(200m2を超えるもの)があり、それぞれの計算方法が適用されます。
併用住宅の場合も、異なる規定に基づいて、軽減が適用される住宅部分の割合が定められています。
一方、建物については、マンションなど3階以上の耐火構造や準耐火構造の住宅であれば、新築後の課税年度から5年間、それ以外の住宅であれば3年間、床面積120m2に相当する税額が半額に軽減されます。
ただし、この措置は、住宅として利用されるための条件を満たしている必要があります。
これらの特例措置に関する手続きは、市区町村によって行われます。
市区町村にお問い合わせいただくことで、具体的な手続きや申請方法について詳細をご案内いただけます。